供給品カテゴリー
公告 長期未利用及び長期滞納者に対する除名決議について
組合の事業を一年にわたって利用していない組合員について、消費生活協同法第20条第2項および愛媛有機農産生活協同組合定款第12条(1)に基づき、除名による脱退の措置を講ずることを公示いたします。
長期間にわたって供給品代金が未払い状態である組合員について、消費生活協同組合法第20条2項および愛媛有機農産生活協同組合定款第12条(2)に基づき、除名による脱退の措置を講ずることを公示いたします。
対象者名簿(2021年5月17日現在)については、希望する組合員が閲覧できるように、愛媛有機農産生活協同組合(松山市東方甲2289)に名簿を備え付けています。
日時 : 2021年6月19日(土)10:00~
会場 : 松前総合文化センター (愛媛県伊予郡松前町筒井633)
四、除名された組合員の出資金の取り扱いについて
消費生活協同組合法第21条に基づき、除名により脱会する組合員は、脱会の日から2年以内に請求すれば返還を受けることができますが、愛媛有機農産生活協同組合定款第13条2に基づき、債務を完済するまでは、第13条(2)に基づく払込済出資額の2分の1に相当する額の払いもどしを停止いたします。
以上
2021年5月17日
愛媛有機農産生活協同組合
理事長 秦 左子
本件に対するお問い合わせ先
〒791-1123 愛媛県松山市東方町甲2289
愛媛有機農産生活協同組合
TEL)089-963-1002
FAX)089-963-3863